中 央 大 学 ヨ ッ ト 部 O B 会 規 約
2020年 改訂
総 則
第1条 本会は中央大学ヨット部 OB 会と称し、中央大学ヨット部 OB・OGをもって 組織する。
目 的
第2条 本会は中央大学ヨット部 OB会の交友団体であって、OB・OG相互の親睦を図る とともに、現役部員を指導育成することを目的とする。
第3条 本会はその目的達成に必要な事業を行う。
資 格
中央大学ヨット部に在籍し、OB総会で承認を受け、入会金を納めた者は本会の会員となる。
役 員
第5条 本会は次の役員をおくものとする。
会長1名
副会長2名(内、1名は総監督を兼任する)
理事長1名
会計理事1名
理事卒業年次ごとに1名
監事2名
相談役若干名
第6条 本会の役員は次により,選出するものとする
会長及び監事は、総会において会員中より推挙する。
副会長、理事長及び会計理事は理事会の議を経て会長が指名する。
理事は同一の卒業年次会員の互選による。
相談役は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
会長は、本会の代表者として一切の会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に支障がある時はその任務を代行する。また、副会長2名のうち 1名は総監督を兼任する。
理事長は会長の指示により、会務を処理する。
会計理事は会長の指示により、本会の会計事務を処理する。
相談役は会長に助言をし、会務に参与する。
監事は会計を監査し理事の業務執行状況を監査する。
理事は、理事長の指示により会務を補佐する。
理事長は、各卒業年度会員の意見を吸い上げ、理事会にて共有する。
理事は会費納入者に限る。
第8条 役員に欠員が生じたときは随時、第6条の規定により選出する
第9条 役員の任期は1年とする
総 会
第10条 総会は本会の最高機関であって、毎春一回定時総会を開催する。
会長は前項の定時総会の他必要に応じて臨時総会を招集することが出来る。
総会の決議は、出席者及び委任状の過半数の承認をもって成立する。
第11条の1 総会の議決事項は次の通りとする。
1.事業報告
2.会計報告
3.会長の推挙
4.総監督、監督の決定
5.監事の決定
6.規約の制定及び改廃
7.会員資格の認否
8.その他重要事項
第11条の2 前条の第4条に規定する総監督及び監督の決定手続きは、次の通りとする。
1.任命 総会の議を経て会長が指名し大学ヨット部長に推薦する。
2.退任 総会の議を経て会長が承認し大学ヨット部長に連絡する。
第12条 理事会は必要に応じて会長が招集し、各理事は広く会員の意思を取りまとめる必要がある事項を審議する。
第13条 会員として不適当な者は総会の議決により除名することが出来る。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条 会員は、入会金として、 5,000円を納入し、
年会費として、10,000円を納入するものとする。
尚、年会費未納者は、次年度の議決権を行使できない。但し、卒業初年度は年会費を免除する。
会員は、会費を納入するため、本会の指定する「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、
銀行届け印を押印して会計理事に提出しなければならない。
第16条 本会は同好会的活動グループを組織することが出来る。
但し、結成にあたっては代表者を立て、総会の承認を必要とし、対外的競技に出場するときは、本会を代表するものとする。
所 在 地
第17条 本会の所在地は会計理事の自宅に置くものとする。